日本へのお引越しに
関してはこちらを参照下さい。
グリーンライナーではお客様の用途に合わせたお引越しを常に考え、安全性を重視しております。
「海外引越し」と一口で言っても分からないこともたくさんです。これからご説明させて頂く手順にご質問のある方は
お気軽にご連絡ください。 経験豊かなスタッフがお客様のご質問にお答えします。
先ずは
お引越し会社の手配です。
アメリカを出発する1~2ヶ月前(時間にゆとりがあれば)に引越会社に連絡をし下見(若しくは見積)の日程を打ち合わせましょう。
自分達が長年愛用してきた家財を始め思い出の品々が海を渡り、日本に行きますので、お荷物を大切に扱ってくれる会社に任せましょう。
下見(見積)時にはスタッフがご自宅にお伺いしますので、引越荷物として持って帰りたい物をお見せ下さい。
送るもの、処分するもの、譲るものとを下見時では口頭でお伝え頂ければ結構です。
新規に家具などを購入し持ち帰る予定のある方はこの時点でお知らせ下さい。
又事前にまとめておいた質問を聞いてみましょう。
見積り時にはお客様のご帰国日程に合わせベストな予定を検討させて頂くだけでなく、注意点、事前にやっておくべき事のご説明、
そして会社規定枠に合わせスムーズなお引越しが出来るようアドバイスさせて頂きます。
見積りが完了しましたら、お客様の方で荷物の仕分けを始めましょう。 船便が2回に分かれる場合、航空便が発生する場合、
売却処分する家具又は家電製品の譲渡等、状況は様々です。この仕分けを巧くこなすことが、引越し作業をスムーズに行うコツです。
特に処分するものはお持ち帰りになるお荷物とは一緒に成らない様にしましょう。この仕分けの良し悪しによっては、処分するはずのごみまで
日本に行ってしまった!なんてことも有りますので気をつけましょう。
さあ、引越し当日。現場作業責任者が日本にお持ち帰りになるお荷物を再度ご確認致します。
通常割れ物、装飾品、細かい物から梱包を始め、お布団、クッション、毛布、ペーパー・タオル等は家具を梱包する際にも使用致します。
これらの緩和材は家具のダメージを防ぐだけでなく、規定枠をセーブするのにも役立ちます。
ピアノ、ハープなどは特別梱包を致しますのでご安心下さい。又ご趣味のエッグアート、シャドーボックス、
ステンド・グラスの作品も特別梱包の対象になりますので事前にお知らせ下さい。
梱包完了したお荷物は空路であればエア・コンテナ、船便であれば海上・コンテナに積み込み、
本邦の空港若しくは港まで完全一貫輸送を行います。
お客様が本邦到着されましたら空港内にあります代理店カウンターに必要書類を提出して頂きます。
書類転送も敏速に行い出来るだけお早めにお荷物が届くようにシステム化しており、お荷物到着に合わせて担当者より
お電話にてご挨拶をさせて頂きます。お荷物到着後は税関検査を行い、新居までの配達、設置、組み立て、開梱、
そして不要となった梱包資材を当日お引取り致します。
航空便、船便の両方がある場合は、通常航空便の配達後、船便(1便、2便の順で)が配達されます。
お荷物配達日程はお客様のご帰国日によって誤差は有りますが、
航空便の場合、お荷物お預かりからおよそ1週間から10日以内で配達。
船便の場合、お荷物お預かりからおよそ1ヶ月(地域によっては6週間くらい)で配達。
土曜、日曜、祭日は税関業務が行われない事を予めご了承ください。これらの予定はお客様のご帰国日に合わせた予定です。
(例)航空便が1回、船便が2回に分かれる場合は?
通常ご帰国される1ヶ月前(地域によっては6週間前)に第一船便を送りだします。第一船便の目安として全体の70~80%、
第二船便で残りの20~30%を送ります。日本到着後一週間以内で航空便配達。
そして第一船便が1週間後に配達。1ヶ月後(地域によっては6週間後)に2便の配達と成ります。
送り出しの順序はご帰国1ヶ月前に第一船便、ご帰国1~2日前に残りのお荷物を航空便、第二船便と分けて送り出しをします。
お客様によっては本邦到着後、入居先にすでに生活用品が揃っている場合。航空便1回、船便1回をお勧め致します。
数年前に日本を離れた際、日本側で実家、トランク・ルーム等に生活用品を保管している場合、
これらの荷物は米国よりの船便が配達される前にご自宅へ搬入されることをお勧め致します。
米国からのお荷物は全てダンボールで梱包されてくる事と、細かい物が多いのが通常ですので、本邦での保管家具を事前に搬入、
設置しておくことによって、米国からのお荷物搬入時に混乱を防ぐことが可能です。
米国から日本へ送る荷物の中で新居と御実家との2ヶ所配達が発生する場合も手配は可能ですので事前にお知らせ下さい。
新居にて荷受体制が整っていない場合は一時保管も可能です。
グリーンライナーの特徴
”独自に開発された梱包技術及び梱包資材など”
1. 和食器、洋食器、ガラス製品、陶磁器、瀬戸物はクッション・フォームでラップした後、梱包紙で梱包致します。
各々の梱包完了した後、食器専用ダンボールに仕切りを詰めて梱包致します。割れ物によってはダンボールの下部分に発砲ハッポースチロール製の緩和材を使用します。
2. 紳士用・婦人用スーツ、ワイシャツ、コート、ドレスはハンガー・ボックスを使用します。
この箱の中にはハンガーが入っており、衣類を折り曲げる事も無く、日本でのアイロンがけも必要ないので、余分なクリーニング費用を防ぎます。 航空便でこれらの衣類を送る場合は、フラット・ワードローブという箱を使用し衣類を寝かせたままで送ることも出来ます。
3. 大物の家具等は、梱包前に必ずお客様に傷、破損の確認をさせて頂きます。長い期間の輸送となりますので、
場合によっては家具を分解し梱包いたします。 家具の梱包にはダンボールを使用する前に、ペーパーパッド等の緩和材で一旦全てを包みます。 その後で板ダンボールにて家具の大きさに合わせて形を作り梱包を致します。この時に戸棚や開いたスペースにペーパー・タオル、クッション、布団等詰めて一緒に梱包し工夫することも御座います。
4. 経験豊富な作業員が全ての梱包を致します。面倒な梱包明細書もお任せ下さい。但し、他人に触れらたくない様な品目、肌着、個人的な物は
事前に配達させて頂く箱に梱包して頂くことをお勧め致します。その際は箱の上に簡単で結構ですので、明細を残しておいて頂けますと、
作業員が箱を開けなくても明細書を作成出来ます。尚、ご自身で梱包された品目は保険求償の対象外になりますので、割れ物の梱包は避けて下さい。 「弊社では独自な梱包訓練を実施しております。梱包訓練とは割れ物、食器の梱包を練習し、それらを高い所から落とし破損がなかった者(パスした者)のみ現場での梱包作業を許されております。」割れ物の梱包は是非お任せ下さい。
5. 面倒な梱包明細書(パッキングリスト)もお任せ下さい。
但し規制品等の制限がある品目(お米・酒類)に関しては別途リストを作成し、税関へ提出致します。必要書類でもっとも重要な別送品申告書は
作業現場にて原本をお客様にお渡し記入のお手伝いをしますので、飛行機内で面倒な書類作成は必要ありません。
輸出制限のある物
1.お米は1パスポートにつき、100キロ(220ポンド)まで輸出可能です。
小さめな3ポンド、5ポンドはお土産にも適しています。もち米もお米として換算されます。
2.ドライフラワーや松かさは所定の植物検査を行えば持ち込みが可能です。
USDAより承認を貰った品目のみ可能です。
3.薬は常備薬を含む、個人使用分約2ヶ月分までは持ち込み可能です。超過した分は没収処分と成りますのでご注意してください。
又化粧品は1品目につき24個まで可能ですが、セットの場合、中の最小単位で数えられますでご注意。
4.アルコール類は個人消費範囲内で、日本側で税金を納めれば原則的に持ち込みが可能。
免税範囲は旅行者と同様、1人3本までが免税対象です。以下は免税枠を超過した際に発生する税率です。
①ワイン、ビール1本(760ml相当)¥150
②焼酎1本(760ml相当)¥150
③ラム、ジン、ウオッカ、リキュール1本(760ml相当)¥375
④ブランデー1本(760ml相当)¥560
⑤ウィスキー1本(760ml相当)¥675
輸出禁止品
1.あへん、あへん吸引具、麻薬、覚せい剤(鼻詰まりに使用しているヴィックス・インヘラーやサダフィットも
覚せい剤取締り法違反となる成分が含まれています)。
2.けしの実、大麻の実。
3.マッチ、ベンジン、ガスボンベ、スプレー製品等の爆発危険物。
4.果実、生花、野菜等の植物及び種子類、稟類、根がついている土。
主に有害な害虫、細菌類が生する物。 クルミ、稲ワラ、ムギワラ、生肉など。
5.ワシントン条約によって、規制されている物、絶滅の恐れがある動物の剥製類、加工品。
6.拳銃、ライフル銃、空気銃、模造拳銃、刃渡り15センチ以上の刀剣類。但し料理用の刺身包丁は除く。
7.現金、有価証券(偽造、変造、模造の通貨または証券含む)、特許権、著作権、知的所有権(偽ブランド品)、宝石、通帳等の貴重品類。
8.ポルノビデオテープ、フィルム、写真、雑誌、DVDなど。
9.現在狂牛病の関係上、ビーフジャーキーも持ち込めません。
免税の範囲 (成年者1人当り)
区分品目数量・価格備考
① 酒類 | 3本 | 1本760ml相当
② 紙巻たばこ、葉巻たばこ、その他200本 | 50本 | 250グラム2種類以上のたばこを持ち込む際は総量250グラムを超過しない範囲で免税されます。
③ 香水 | 2オンス
④ その他の品目 | 20万円 | 上記以外の物品(商業目的のものは除きます。)は全部をまとめてその海外市価の合計額が20万円まで免税されます。
ただし、1個または1組が20万円を超過する品目については、免税適用はありません。
なお同一物品ごとに合計した金額が1万円以下の物品(例えば、1本 5,000円のネクタイが2本以内である場合)は、
免税限度額の計算に含める必要はありません。(1個又は1組が20万円を超過する物品については、免税の適用はないこととなります)
(注意)
未成年者の場合、酒類、たばこは本人の自由に供することができませんので、免税になりません。
また、6歳未満の者については、おもちゃなど明らかに本人用と認められるもの以外は免税になりません。